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父の前妻の娘への遺産相続について
No.123 12/08/20 17:21
通行人106 あ+あ-
相続税は
法定相続人の人数×500万までは非課税です。
遺産が1500万以上にならないようにすれば大丈夫です。
相続税や名義などは行政書士や税理士にも相談できます。
因みに先程レスした一時払いの終身保険は保険金受取人だけ手続きすれば問題無いです。他の相続人が何か言ってきても取られることはありません。
てかそんなに主を責めなくて良いのでは?会ったこともない姉なんて他人同然だし他人と自分の大切な父親の遺産を分けるなんて嫌だと思って当然かと。主のお父さんと主のお姉さんの問題なんだし主のお父さんが遺産あげたくないならそれで良いかと思います。
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