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子供を残して嫁が亡くなった場合の親権

No.3 13/02/16 13:36
専業主婦さん3 ( 52 ♀ )
あ+あ-

親権が持てるのは、両親だけです。
万が一主さんが亡くなれば、親権者は旦那さんになります。

親権者がいない場合には、後見者が決められます。
後見人は、遺言で指定する場合と家裁により選任される場合とがあります。

親権と養育権を切り離して、親権者は父親のままで養育権を主さんのご両親に、
ということは可能かもしれません。
しかしそれには、恐らく家庭裁判所で、父親が親権及び養育権を行使することができないと
認められなくてはならないと思います。
つまり、父親が酒乱、犯罪者、DV等で、とても子育てすることができない場合です。

主さんの場合は、いずれも難しそうですね。

主さんのご両親と旦那さんのご両親、ともにお子さんにとっては祖父母です。
平等な立場です。
主さんが義両親を嫌いだから、だけで主さんや主さんのご両親の気持ち通りに
物事が決まるわけではありません。
お子さんや旦那さん、旦那さんのご両親の気持ちを無視することは、できませんよね。

自分の気持ちだけで物事が決まるわけではないですから。

取り敢えず今は余計なことを考えずに、元気な赤ちゃんを産む事だけを考えてください。

3回答目(6回答中)

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