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No.5 13/05/07 11:15
通行人5
あ+あ-

基本的に主さんの子が誰かと養子縁組みしてなければ相続できます。

仮に遺言で現在の妻と子に全額相続させると書いてあっても遺留分で分与されます。財産の3分の1を遺留分として均等に分配しますから、仮に1千万円あったとしても333万円÷8を上限として分配されますから、最大で30万円強となります。

但し、財産とは借金も財産となりますので、借財が財産を上回る場合は借金も相続する可能性はありますので十分気をつけて分与を受けるか判断すべきです。

いずれにしても弁護士を立てて話し合いになりますから、1千万円程度なら赤字になる可能性が高いですよ。

5回答目(13回答中)

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