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将来、別れた夫が亡くなったら遺産を子供達は受け取れるか
前の夫との間に3人子供が居ます。3人共幼児期に元夫のDVで離別。
一番上の子は今春高校卒業し就職。
二番目は今年高校入学。
三番目は中学3年生。
養育費の調停を過去2度起こしました。
1度目は給与が少ないながらも養育費は払えそうな状況でしたが不調に終わり取り下げ(親権で揉め審判で親権全てワタシ側になった後だったので、調停委員の方から『今は刺激しない方が良い』との話を受け渋々取り下げた)。
2度目は元夫が再婚(相手に2人連れ子有り)し、余裕がないから払えない(『小遣い2万(タバコ飲み代は別)貰ってる』と言ったらしく調停委員から『そこから(3人で)5千円で良いから出せませんか?』の話に『出せない』との回答)他、給与が少ないなど偽造して(親の会社で専務してるので、税金対策などで全て会社名義にしたり、給与を少なく支給させて辞めた人名義(パート)で給与を別口で出し懐に入れる等)こちらがその内情を証明出来ずに不調に終わり取り下げ。
数年前、元夫が脳梗塞で倒れ、一部麻痺が残ったようです。
元夫は4度の結婚歴があり、血のつながりのある子供はウチの子供を合わせて計6人居ます。そして連れ子を合わせると子供は計8人居ることになります。
元夫が亡くなった場合、現妻と連れ子が全て相続することになるのでしょうか?
子供達には、もし遺産の話が来たら受け取りなさい…とは言ってますが、相続の打診とか子供達に来るんでしょうか😥
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基本的に主さんの子が誰かと養子縁組みしてなければ相続できます。
仮に遺言で現在の妻と子に全額相続させると書いてあっても遺留分で分与されます。財産の3分の1を遺留分として均等に分配しますから、仮に1千万円あったとしても333万円÷8を上限として分配されますから、最大で30万円強となります。
但し、財産とは借金も財産となりますので、借財が財産を上回る場合は借金も相続する可能性はありますので十分気をつけて分与を受けるか判断すべきです。
いずれにしても弁護士を立てて話し合いになりますから、1千万円程度なら赤字になる可能性が高いですよ。
追記
もし主が言う様に偽造していたら、脱税と公文書偽造同行使となりますのでたれ込みすれば、会社ごと信用がなくなり、良くて元旦那は解雇。悪ければ会社の信用問題となり、潰れる可能性もありますね。
そのあたりから、攻めればいくらかの養育費と言う名目で和解金を取れるかもしれません。
がいずれにしても、弁護士を立てる必要がありますので、制裁以外のメリットは少ないと思います。
元旦那の両親は健在ですか?そうなら旦那には財産ないんじゃない?連れ子は養子縁組してなければ、いくら一緒に暮らしてても、相続権はないよ。あるのは妻と戸籍上の子供だからね。
まぁ、なかなか死なないよ。しぶとく生きそうですから。
数年前、私が1才の時に離婚した父が交通事故で亡くなりました。(10対0で仕事中でした)
父は離婚してすぐに再婚をして再婚相手との間に7人の子供がいました、私は3人兄妹なので父には計10人の子供がいることになります、亡くなって49日が終わってから保険屋さんがうちに来ましたね…それで亡くなったのを聞きました。
内訳としては妻が半分、残り半分を子供で分けるらしいですがその権利が私たちにもある…というお話でした。市役所で戸籍謄本やハラ戸籍?(祖父母からの戸籍←本当に血が繋がっているかの証明)をとり手続きしました。
なのでもし保険に入っていれば主さんの子供さんにも連絡いくと思いますよ。
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