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誰か法律

No.1 13/08/09 03:52
通行人1
あ+あ-

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

公然と・・・つまり不特定多数に知りうる状況みたいな感じかな

メールでやりとりならセーフかと思います

もし店内とかでなら名誉毀損とか侮辱罪にあたるかも

ストーカーとかは状況によるので

最初
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