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誰か法律
ある女性を侮辱してしまいました。向こうは警察に被害届を出すと言われました。逮捕されることもありえるのでしょうか?心配で夜もねむれません。お客とお水の女の関係で、MAILでのやり取りの中で色々トラブルとなり、自分かヒートアップしてしまい、侮辱、相手をきづつけてしまうような発言をしてしまいまし。そしたら向こうが、被害届を出すと。ただその件についてはMAILでは謝ったのですが店で謝れとのこと、しかし自分は行く気はありません。それは向こうにも落ち度があるからです。例えば約束事をまもらなかったり、冷たい態度をとったり。。と、どうなるのでしょうか。
13/08/09 03:34 追記
個人的には侮辱的な発言てのはヒートアップしてからしてしまいました。最初の頃は指名もしてあげたり延長もしてあけていたのに、態度が悪い。MAILしていくうちに、それはストーカー行為にあたるなど、パワハラだの。色々警察に相談なさったようなのですが。
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
公然と・・・つまり不特定多数に知りうる状況みたいな感じかな
メールでやりとりならセーフかと思います
もし店内とかでなら名誉毀損とか侮辱罪にあたるかも
ストーカーとかは状況によるので
どのような侮辱をしたのかは知りませんが、事実の有無は関係なしに公衆の場で侮辱的な発言をしたり、その女性に対する侮辱的な発言の内容のメールを不特定多数に送り付けたとかなら、侮辱罪、名誉毀損罪に該当するかもしれませんが。
警察に被害届けを出されても当人同士、主さんとその女性の間でのやり取りだけなら適用されないと思いますよ。
ストーカー、パワハラ云々についてはメールの内容が具体的にわからないのでなんとも言えませんが、その女性の主観で判断されるのではなく客観的にもストーカー、パワハラ行為にあたると認められ、この女性が警察に相談され警察でもストーカー行為にあたると判断されたらストーカー規制法に該当する可能性もあるのかもしれませんが。
被害届けを出す出さないは自由ですから、被害届けを出されても判断するのは警察ですし、主さんに落ち度がなく相手に落ち度があると考え、万が一にも被害届けが受理され主さんに事情を聞かれたとしても、これを不服とし異を唱え、毅然とした態度でいたら良いと思いますよ。
メールで謝罪したとお礼にありますが、しかしこの女性は文面だけでなく、店に来て謝罪しろと求めてきていますが、(主さんの納得いかない気持も理解出来ますが)求めに応じて謝罪し、関係を解消しもう二度とこの女性と関わらないという選択肢もありますが。
謝罪に応じて、もし、金品を要求されたら恐喝罪、強要罪で告発したらどうでしょう。
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