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7年前の不倫

No.37 13/11/19 10:13
通行人24 ( 47 ♀ )
あ+あ-

しつこく何度もすみません。

彼女に親権があるなら、娘さんとの養子縁組は役所で用紙に記入するだけで簡単に出来ます。

ただ、留意しておいていただきたい事は、養子縁組後も娘さんには前夫さんの財産相続権がある、という点です。

前夫さんに万一のことがあった場合、否応なしに相続話には巻き込まれてしまうのです。

資産家ではなくても、家屋や生命保険など最低限の相続話は必ずおきます。

娘さんが成長し、過去を振り切った頃にそういう話が舞い込んだ時どうするか、今はむこうの家のことを考える余裕はないでしょうが、親として知識として覚えておいて下さい。


むこうの親族としては、経緯を考えれば相続放棄を望んでくるでしょう。
前夫さんに新しい子でも産まれたら尚更。また、あちらの義理両親より先に前夫さんが亡くなった場合などは、更に娘さんに対する感情的風当たりが強くなると予想出来ます。

相続話はあちらの問題ではありますが、相続するなり相続放棄するなり、どちらの場合でも正式な書類の作成が必要となりますので(例え遺言があっても慰留分がありますから)、むこうの家とのやり取りは必要不可欠です。忘れた頃に娘さんがまた過去(今は現在ですが)に振り回され傷付くことがないようにしてあげて下さい。

何度も長文すみませんでした。

37回答目(45回答中)

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