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慰謝料

No.18 14/01/27 12:48
通行人10
あ+あ-

請求はあくまで請求だから、向こうが無職だろうが関係なし。
しかし、ない袖は振れないから無理なら無理。

んと、奥様が主さんの不貞相手を訴えたとすると(奥様が原告。不貞相手は被告。精神的苦痛による損害賠償請求訴訟)
原告がコレコレこういう理由でいくら支払えって請求する。
被告はそれに対して、認めるか認めないか。知らないか(認否。不知)の答弁を最初にする。

原告側が証明する立場なんで、訴状に誰が見てもわかるような証拠があったら、被告は認める部分は認めないと面倒。
その場合、1000円からでも払う意思があればOK
ってか裁判所からの書類に幾らから支払えますか?ってのがありました。
まぁ私は支払い拒否(請求内容がおかしかったから否定しました)しましたから、金額は書きませんでしたが

それにさ、配偶者の不貞やDVなどで離婚の場合、不貞やDVを否定されないような証拠を集めるのは素人だって知ってる事。

だから証拠なんですよね。
証拠がなかったりしたら、不貞していません。と言っても問題ない。
何故なら訴えられた側は、私が不貞した証拠を提出してください。
って立場
原告は、被告にそう言われないように証拠を出して○○だから離婚しろ。とか金払え。です。

となると、原告が大変なんですよ。否定出来ない証拠さえあれば原告は勝てる。

18回答目(20回答中)

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