- 注目の話題
- もう、やりたくないです。。。
- 少人数の職場での挨拶無視ありがとう無視返事無視等が原因で精神的にしんどくなり体調不良になりました。退職の話をした際上司にこの事を伝え「とりあえず今月末までにして
- 既婚者子持ちの先輩に ご飯に行きたい、相談したいことがあるって言っていいんですか? 大好きな先輩が死にました。 その人は結婚もしておらず、歳も近くて飲
慰謝料
結婚3年で子供も2人います。僕は不倫をしそれがばれ離婚するところです。
嫁は不倫相手から慰謝料を取るとのことですが、不倫したことを不倫相手の会社の人にばらし、彼女は会社にいることができなくなり、辞めることとなった場合は慰謝料の支払いはどーなるのでしょうか??
僕が払えない理由があり、不倫相手のみに請求されたとした場合どーなるのでしょうか。
経験者さんなどいましたら宜しくお願いします!!
新しい回答の受付は終了しました
慰謝料は主さんや相手が払えるとか払えないとか無職とか全然関係ないです。
奥さんが会社で不特定に不倫をばらしたりビラをまいたら名誉毀損罪で逆に訴えられます。
それに不倫がばれてもそれだけが理由で特段の事情がなければ解雇はできないです。
裁判や調停で確定した慰謝料は払えなかったら給料や車を差し押さえされますし、場合によったら家の中荷までいきなり執行官が入ってきてテレビやパソコンなど差し押さえしていきます。
美人局ではないんですよね💧?
主さん達は離婚せず、奥さんは不倫相手にだけ慰謝料を請求する…という事ですよね。
1さんの言うように、奥さんが故意に不倫したことを不倫相手の会社の人にバラした場合、相手は奥さんを名誉毀損で訴える事が可能です。
ちなみに奥さんが不倫相手に慰謝料を請求した場合、不倫相手の親や実家の財産は関係ありません。
法的には本人以外からは取れないし、本人に金が無かったら無いものは取れません。
相手がバカなら奥さんの言い値を鵜呑みにし、下手すりゃ両親もお金を出してくれるかも。
でも普通は夫婦が離婚しない場合、妻が愛人に請求出来る慰謝料は50~100万くらい。150以上取れるのは稀です。
慰謝料請求するのは、調停や裁判を通してでなければきちんとした数字は出ません。
その場合、主さんと相手女性に別々に調停・裁判になります。
慰謝料が仮に50万となれば、二人で払うのは可能です。
しかし、結婚3年なら大した慰謝料は取れないでしょう。
弁護士さんをたてても赤字になるでしょう。
慰謝料よりも、主さん養育費をきっちり払ってあげましょう。
そのほうが大事だと思います。
不倫のせいで離婚になったのなら、大体150~350万です。
主さんの場合は結婚してまだ3年なので、高くても300万かな。
ただ、主さん達の離婚の慰謝料の相場が、例えば300万だった場合。
その300万は『主さんか愛人のどちらか』が払うものではなく、『主さんと愛人』が払うものです。
不倫は一人じゃ出来ないので、支払い義務は二人にあります。
どちらから幾ら取るかは奥さんの自由ですが。
奥さんが愛人から300万取った後なら、奥さんは主さんにせいぜい100万しか請求出来ません。
慰謝料は『主さんと愛人』の二人で奥さんに払うものなので、愛人から300取った後に主さんからも300取ったら、主さん達が奥さんに払う慰謝料の額は計600万になってしまうからです。
ちなみに奥さんが愛人から300取って、主さんには慰謝料請求せずに離婚した場合。
愛人は、主さんに『自分が奥さんに払ったのは“私達二人への慰謝料300万”だ』という事で、半額の150万を主さんに請求する事が出来ます。
今ドラマでやってるね、『慰謝料弁護士』。
人を裏切るような事をする奴は、謝りもせずにまず自分の保身に必死だ。って。
人を裏切って傷付けて、たった数百万円で済むんだから、安いもんだ💨払えよ💨
傷付けられた方は一生その傷に苦しむんだからな。
まず、謝れ‼そして謝れ‼
by『慰謝料弁護士』
主が不倫相手に渡して出してやってもいいんじゃない
それだけの事をしたのだし
会社は解雇はできないが本人が居辛くなって勝手に辞めるのは自由
慰謝料も何も発生しない
奥さんが必要以上に相手の中傷ビラを撒いたとかなら別だが
預金があれば銀行調べて差し押さえできるので大丈夫です
謝ったら負ける。
法の場は私達の生活してる考えは通用しない。
生活してる世界なら、誠意を持って謝るが一番だけど、法は証拠もなく謝ったら負けです。
まず慰謝料ですが、精神的苦痛による損害賠償になると思いますが、請求はあくまで請求です。
請求と支払い額は一致しません。
請求イコール何が何でも支払わなきゃいけないなら、請求額が間違っていたって請求理由が間違っていたっていいって意味になっちゃうんです。
請求額は様々な理由(期間など)でまちまちですが、ない袖は振れないからお金がなきゃ払えない。
あと誰が見てもわかる証拠がない場合、払いたくないなら、訴えられた側は不貞行為を否定すればよい。
というのが、ちょっとした訴訟で勉強した事です。
奥さんが貴男に慰謝料を請求しないのであれば、相手方に請求したとしても裁判になれば大した額は認められないでしょうね。
また、婚姻期間が3年との事。益々、何百万円との慰謝料が認められる事はありません。
不倫したからといって慰謝料が発生する訳ではありません。
不倫原因による奥さんの精神的被害を金銭で慰謝するものです。
慰謝料が0円も充分にあります。
不倫の慰謝料と名誉毀損の慰謝料とは、全くの別件です。
不倫相手は奥さんを相手取って、名誉毀損の慰謝料(損害賠償)の訴えを
起こすことになります。
不倫の慰謝料に関する裁判は不倫の慰謝料に関する裁判、名誉毀損の裁判は名誉毀損の裁判。
全く別に裁かれるので、不倫の慰謝料と名誉毀損の慰謝料とを相殺したりということは、ありません。
それぞれの裁判の判決に従って、不倫相手は奥さんに不倫の慰謝料を支払い、
奥さんは不倫相手に、名誉毀損の慰謝料を支払うことになります。
名誉毀損は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為です。
また、不倫相手が自主的に退職した場合でも、名誉毀損で訴えることは可能です。
請求はあくまで請求だから、向こうが無職だろうが関係なし。
しかし、ない袖は振れないから無理なら無理。
んと、奥様が主さんの不貞相手を訴えたとすると(奥様が原告。不貞相手は被告。精神的苦痛による損害賠償請求訴訟)
原告がコレコレこういう理由でいくら支払えって請求する。
被告はそれに対して、認めるか認めないか。知らないか(認否。不知)の答弁を最初にする。
原告側が証明する立場なんで、訴状に誰が見てもわかるような証拠があったら、被告は認める部分は認めないと面倒。
その場合、1000円からでも払う意思があればOK
ってか裁判所からの書類に幾らから支払えますか?ってのがありました。
まぁ私は支払い拒否(請求内容がおかしかったから否定しました)しましたから、金額は書きませんでしたが
それにさ、配偶者の不貞やDVなどで離婚の場合、不貞やDVを否定されないような証拠を集めるのは素人だって知ってる事。
だから証拠なんですよね。
証拠がなかったりしたら、不貞していません。と言っても問題ない。
何故なら訴えられた側は、私が不貞した証拠を提出してください。
って立場
原告は、被告にそう言われないように証拠を出して○○だから離婚しろ。とか金払え。です。
となると、原告が大変なんですよ。否定出来ない証拠さえあれば原告は勝てる。
不倫相手が払えなかったり払わない場合は、主さんの元奥さんが今度は慰謝料を払わす裁判を起こす事になります。
慰謝料の算出方法は知りませんが、そんな多くは取れませんよ?自分の知っているケースで80万~120万でした。
弁護士費用と時間を考えたら普通は裁判を起こさないと思います。元奥さんが金額度外視なら別ですが。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧