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クビにしたら訴える!と・・・教えてください

No.4 14/07/23 18:58
通行人4 ( ♂ )
あ+あ-

解雇1ヶ月前に通告するか、1ヶ月分の給与を退職金代わりに渡して即解雇できますが、相当の理由が無いかぎり職権乱用になります。
今回は妊娠や介護など特別な理由なく、個人的な理由でシフト変更を恫喝して強要してます。
チェーン店なら本部に、個人事業なら弁護士に相談しましょう。

4回答目(14回答中)

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