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クビにしたら訴える!と・・・教えてください

No.3 14/07/23 18:58
通行人3
あ+あ-

労働契約法というのは、使用者と労働者が対等な立場で、就業実態や生活に配慮すること、そしてお互いが契約を遵守すること、としていますからね

労働者の我儘で使用者が一方的に不利になることはあり得ません

それに、シフトの勝手な変更をして、しかもそれをこの先も恒久的に、ということなら、労働者側の身勝手な契約不履行で、懲戒処分に相当します

解雇は簡単にしてはいけないので、仮に訴えを起こした場合、解雇無効になる可能性はありますが、金を取るというのはまず無理でしょう
精々解雇予告手当くらい

会社が提示する労働条件を呑めないなら、次の契約更新は無しにしてやれば良いので、解雇と似た対処ですが、その問題児の自己都合で契約が不成立、という名目は立つと思います

3回答目(14回答中)

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