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アルバイトの社会保険加入

No.3 15/07/26 08:54
経験者さん3
あ+あ-

居酒屋でも法人なら社会保険は適用されます。
週の労働時間と月の出勤日数が正社員の4分の3以上ならパートでもアルバイトでも加入させないといけません。
強制適用でも加入させないと事業主に罰則がくることがあります。
ちなみに個人経営の飲食店、旅館、理美容院、クリーニング店などは強制適用ではありません。

3回答目(29回答中)

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