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夫が仕事が続かない 離婚出来るでしょうか
民法では、『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない』と定められています。
この義務を果たされていないと言う理由から
規定民法770条『配偶者から悪意で遺棄されたとき。』に該当すると考えます。
健康なのに働かないは『悪意の遺棄』にあたります。
働けるのに働かない、それらを改善する様子もない毎日が継続されているということは、
旦那さんのとっている態度は、お互いに協力・扶助する義務を明らかに違反しています。
よって、離婚する理由となりますね。
主さん、よく9年間も頑張りましたね、とても偉いと思います。
離婚は辛いけど早く新しい幸せを見つけて下さい。
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