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No.7 15/09/16 10:25
通行人7 ( ♀ )
あ+あ-

他のサイトのQ&Aで同じようなケースがあり、弁護士はこう回答しています。

「民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」 
「民法760条 夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」

今回のケースの対処方法は家庭裁判所に「婚姻費用分担の申し立て」を行うことが良いでしょう。
そうすると、調停(話し合い)で「毎月○○円払う」というような取り決めがなされます。相手(夫)が話し合いに応じない場合などは裁判所から「毎月○○円払いなさい」という命令が下ることになります。

↑ 無料相談に行った弁護士はなんと言っていたのですか?
ちなみに別居であっても、この申し立てはできますから生活費貰えますよ。

7回答目(20回答中)

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