No.80 15/11/26 18:28 通行人21 あ+あ-
No.77 ≫不倫相手には既婚であることを伝えず独身であると騙す。 その場合は裁判所に申し立てれば、騙していた相手に対して慰謝料を請求する事が出来ますし、独身者なんだと騙されていたから、弁護士の先生方も不倫には該当をしないと言うと思います。 No.78のお話は明らかに強迫罪、強姦罪に該当をしますので不倫にはならないかと思います。世間の人達も被害者に対しては同情されるかも知れませんが、不倫をしていたというような白い目では見られない話だと思います。不倫では無い訳ですから。
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