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離婚するにあたり誓約書
No.1 15/12/22 09:37
ResetMan ( bIkPCd )
あ+あ-
主様の心情お察し致します
書き記されている内容情報での判断・見解になりますが・・・
まずは「養育費」の具体的な内容は双方で話し合いや
相手の意思は御確認済みでしょうか?
文面を見ると主様が親権者になると想定してますが
要はそれに対しての養育費の部分ですよね?
離婚+親権+養育費等はやはり調停をしっかり行った方が
得策です、「誓約書」というのは効力としては
取り決めた場合の養育費請求が反故になった場合の請求訴訟
の裁判の有利材料としての判断材料でしかないと考えます
ただ、誓約書を交わした状況で債務名義を確定しても
相手が支払いを逃れる方法はあります
なので誓約書自体の効力としては50:50か内容によっては
あまり意味が成されないと考えます
長い条項、項目をズラズラ書き並べて交わすのは有利で理想ですが
それを相手が承諾してくれるかどうか、条項+項目を少なくして
しまうと後々不利になる場合も考えられます
ベストは弁護士に仲介してもらって弁護士を通して
やって頂いた方が得策かとは思います
そして調停はしっかり行い、相手が養育費を払える状況を
常に何等かのカタチで確認するのがいいと思います
的確な回答が出来なく申し訳無いですが
今、一番安心出来る対策としては弁護士仲介が
理想かと考えます
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