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No.2 17/10/03 01:29
専業主婦さん2 ( ♀ )
あ+あ-

任意というのは、相手の「意」思に「任せる」ということです。
相手が弁護士を立ててまで拒否すると言っているのだから、任意認知は無理でしょう。

認知は、お子さんの権利です。
父親の名前が戸籍に乗るだけでなく、父親から養育される権利も生じますし、彼が亡くなれば法定相続人にもなります。

裁判してでも、強制認知でも、とにかく主さんは母親として、お子さんの権利を守ってあげてください。

2回答目(9回答中)

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