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No.1 17/12/21 19:03
匿名さん1 ( ♀ )
あ+あ-

遺言書は公正証書だろうが自筆だろうが最も日付の新しいものが有効です。
ですからいま検認したところで後日新しく書き換えられれば確認したそれは無効。
遺言内容をしりたければ遺言を残すご本人に聞けば簡単なのにわざわざ検認?
それはつまり遺言者が相続人間で遺言内容に不服が起きないよう事前に承諾させておくためなのでは?

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