注目の話題
一回り以上年下の遠距離恋愛の彼氏がいます。 来月、彼の地元へ遊びにいく予定があります。 その際、彼は私へのプロポーズと、彼のご家族に正式に婚約者として紹介さ
相手が女子トイレの盗撮をしていました。7年付き合い、盗撮は付き合う前から。わかったのは1年前。 私は私でストレスと、自分の障害でDVなど相手に精神的ストレスを
義母との会話。以前はよくパンを焼いていたと夫から聞いて。 私 今もパン焼いてますか? 義母 全然焼いてないけどどうしたの? 私 子どものために焼きたく

主人に復讐したいです。 私が死ぬ場合、遺書に精神的、肉体的に殺されたと書いた場合、罪になりますか? そして残った母等が慰謝料をもらえますか? もう死ぬしか

No.3 18/04/24 12:37
匿名さん3
あ+あ-

貴女の主人に復讐ですか 貴女が自殺して 遺書を書き残し その遺書の書き方では 罪になります
他だし 主人を重い罪にしたいなら 其なりに
遺書を書かないと 貴女の主人は軽い罪になる
貴女の主人の言い逃れ出来ない決定的証拠があれば 貴女の主人に殺人罪になるかも 先ずは 証拠だよ
写真から スマホの着歴 スマホのline メールの やり取りの証拠必要
その代わり 貴女が自殺しても意味がない
自殺は簡単 苦しみから逃げたいから貴女は自殺を考える 自殺したら 貴女の回りにも迷惑をかけるのだよ 貴女の母親にも 悲しむのは母親だよ
貴女が自殺したら 貴女の友達にも捜査が行くから それは避けないといけない
自殺より離婚を進める 慰謝料をガッポリ苦しめた分貰わないと損だよ 自殺はするな 考え直せ

3回答目(16回答中)

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧