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No.4 18/05/24 13:15
匿名さん4
あ+あ-

元・強制わいせつ致傷罪の被害者です。回答します。

故意ではないが触れたのは事実なので、冤罪だと戦える状態でもない上、どのみち迷惑行為防止条例違反になりそう。
下着に手を入れたわけではないので強制わいせつにはならなさそうですね。

お互い争うのも大変ですし少額で示談成立すると思いますが、「故意ではないが、大変申し訳なかった」と誠心誠意謝罪するスタンスで、「あくまでも故意ではなかった」という認識のもと会社に説明できるように動いて欲しいと弁護士を雇うといいと思いますよ。

被害者側の女性も弁護士を立てていらっしゃいますか?
それでも何度も何度も思い返し、そして何度も何度も警察に通わないと戦うことができませんから、相当に消耗しているはずです。

会社側の応対にもよりますが……状況を聞く限りさほど酷い状況にはならないはずです。
なったとしても、いくらでも弁論できますから。

頑張って下さいね。

4回答目(9回答中)

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