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No.18 18/12/03 20:17
専業主婦さん18
あ+あ-

養育費は、一度取り決めしていてもそれぞれの経済状況などが変わったら、増減させることができます。

例えば受け取っている側が再婚して子どもが養子縁組したら、養育費を減額してもらうことができます。
支払っている側が再婚して子供が出来た場合にも、養育費を減額してもらうことができます。

まずは支払っている側が受け取っている側に依頼して、了承が得られれば減額します。
了解が得られなかった場合は、裁判所に調停を申し立てることができます。

旦那さんのお気持ち次第ではありますが、そういうこともできるので、もう一度よく旦那さんと話し合われてはと思います。

うちは、私の体の関係で、一人っ子です。
一人っ子は一人っ子で、可愛いものですよ。

18回答目(24回答中)

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