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No.37 18/12/16 17:34
匿名さん35
あ+あ-

もしかして親名義の土地を譲ってやったからその代金を支払え!のための週3万ですか?
それなら義親さんは億単位の貯蓄を持っておられるとありますね?
となればその義親さんが亡くなった場合、法定相続人のご主人と兄弟、配偶者はその遺産を相続します。
親を殺す等、法律で罰せられるような親に対する冒涜がなく通常の身内のもめ事ならご主人の相続権は存在します。
あなた方はそのご自宅と土地を生前に相続分としてもらい、他の財産については放棄すると親に伝えれば良い。
はじめに土地と家屋の評価額を業者にだしてもらいご自宅と家の評価額をだす。
その総評価額からあなた方が親に支払った1000万をひく。
これをご主人の相続分とし他の財産分については相続を放棄すると親と交渉すれば良い。
でるなら遺産は渡さないと親がいおうが相続人には遺留分請求権があり、たとえご両親が遺言を書いて阻止しようとしたとしてもご主人の遺留分は保証されます。
億単位の貯蓄があり本宅の土地、家屋を所有されてる義親さんの遺産なら遺留分で充分でしょう。
そうなれば主さん達ご夫婦はそのご自宅と土地を所有しながら別の場所に引っ越す事が可能になります。
これで話をつければ親への週3万はもう支払わなくて良いですし、ご主人が自分の所有する家のローンと家屋の固定資産税を毎年国に払っていけば良いだけです。
これなら親は一切関与しません。
方法はこうして色々ありますよ?
ただ、死ぬほど嫌だ、介護はしたくないといいながら主さんご自身がそこを出ない言い訳を探していてはどんな策をとろうが家を出ることなどできないと思います。

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