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No.1 19/01/11 11:51
お師匠さん1
あ+あ-

雇入通知書(労働条件通知書)を会社は労働者に交付しなければなりません。

根拠は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用. 管理の改善等に関する法律第6条に基づく文書(雇入通知書)の交付を兼ねるものであること。

以上の様に定められているからです。

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