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No.11 19/03/23 19:48
匿名さん11
あ+あ-

主が彼女の子供と養子縁組をしなければ、彼女と再婚離婚しても、養育費は発生しませんよ。
主の遺産相続もそうです。彼女と主の実子のみですが…?

連れ子を養子にした後に離婚したケースで養育費の支払義務を免れるためには、離縁という養親子関係を解消する手続きが必要です。

離縁の方法には、協議離縁、調停離縁、裁判離縁の3つがあります。協議離縁は縁組の当事者(養親と養子)間の話し合いで離縁する方法です。

調停離縁は、当事者間の話し合いでは合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う方法です。裁判離縁は、調停でも合意に至らない場合に裁判所の判決によって離縁する方法です。

協議離縁と調停離縁は、理由を問わず当事者が合意すれば離縁できるのに対し、裁判離縁は法律上の離縁原因が必要です。法律上の離縁原因は、①悪意の遺棄、②3年以上の生死不明、③縁組を継続し難い重大な事由がある、の3つが定められています(民法814条)。

連れ子を養子にした後に離婚したケースでは、離婚が成立しているのに養親子関係を残しておく必要性が乏しいことから、縁組を継続し難い重大な事由があると判断されやすく、裁判でも離縁が認められる可能性が高いといえます。

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