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No.2 19/03/24 20:28
匿名さん2
あ+あ-

>私は、パート勤務です。
パート勤務でも有給はあります。週5日半日とのことなので、半年で10日、それ以降は1年ごとに追加となります。6.5年で20日、1日も使ってないのであれば最高40日と思われます

>私は、開院から13年勤務していますが、シフト制ということもあり、有休制度がありません。
ここはかなりグレーなのですが、おそらくシフト制なので有給が無いのではなく使えないのだと思います。なぜなら、シフトは働く日のみ組み込むのであり、
有給は労働日にしか使えないからです。シフト制で有給を使おうと思ったら、働けない日に働く希望を出し、そこに有給を当てるといった感じになり、
シフトから考えるとおかしい流れになります。

>夏に退職することになり、13年も勤務していれば、20日くらいの有休があるはずだから、1ヶ月有休消化させて貰ったら良い。とアドバイスされました。働き方改革でも、有休を認めないと、罰金刑があると。

退職日以降には有給は使えませんので、退職日は有給残日数以後にするのがいいかと思います。アドバイス通りで大丈夫だと思います

>有休がなくても、違法ではないのでしょうか?どうか詳しい方、教えてください。

重ねて書きますが、シフト制でのことであれば違法では無いので監督署もここは合法という可能性があります。ただ、退職時は
会社が時季変更権を行使できる時以外拒否できないので有給消化しながら辞めれると思います

社会保険労務士 事務員

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