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小規模の職場の有休について質問させてください。 私は、パート勤務です。 …

回答8 + お礼9 HIT数 770 あ+ あ-

匿名さん
19/03/30 17:33(更新日時)

小規模の職場の有休について質問させてください。

私は、パート勤務です。

職場は、全員で8人。
医院長、看護師3名、事務員4名。
医院長以外、全員がパートで働いております。
週5日、半日勤務です。

私は、開院から13年勤務していますが、シフト制ということもあり、有休制度がありません。

知人から、それは違法になる。
と伺いました。

夏に退職することになり、13年も勤務していれば、20日くらいの有休があるはずだから、1ヶ月有休消化させて貰ったら良い。

とアドバイスされました。
働き方改革でも、有休を認めないと、罰金刑があると。

少し調べたのですが、小規模企業は、2020年から実施。
とのこと。

有休がなくても、違法ではないのでしょうか?
どうか詳しい方、教えてください。

No.2821007 19/03/24 20:09(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.6 19-03-24 21:23
匿名さん2 ( )

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>今後の私以外の人の為にも、有休がある。
追記 先に書きましたがシフト制なので有給があることがわかっても使えないかも。だだ、有給の5日取得義務は今年の4月1日から発生するので
5日間に関しては何らかの形で取れるようになるかもですね。あとは離職票をもらって雇用保険ですかね。

社会保険労務士 事務員

No.2 19-03-24 20:28
匿名さん2 ( )

削除投票

>私は、パート勤務です。
パート勤務でも有給はあります。週5日半日とのことなので、半年で10日、それ以降は1年ごとに追加となります。6.5年で20日、1日も使ってないのであれば最高40日と思われます

>私は、開院から13年勤務していますが、シフト制ということもあり、有休制度がありません。
ここはかなりグレーなのですが、おそらくシフト制なので有給が無いのではなく使えないのだと思います。なぜなら、シフトは働く日のみ組み込むのであり、
有給は労働日にしか使えないからです。シフト制で有給を使おうと思ったら、働けない日に働く希望を出し、そこに有給を当てるといった感じになり、
シフトから考えるとおかしい流れになります。

>夏に退職することになり、13年も勤務していれば、20日くらいの有休があるはずだから、1ヶ月有休消化させて貰ったら良い。とアドバイスされました。働き方改革でも、有休を認めないと、罰金刑があると。

退職日以降には有給は使えませんので、退職日は有給残日数以後にするのがいいかと思います。アドバイス通りで大丈夫だと思います

>有休がなくても、違法ではないのでしょうか?どうか詳しい方、教えてください。

重ねて書きますが、シフト制でのことであれば違法では無いので監督署もここは合法という可能性があります。ただ、退職時は
会社が時季変更権を行使できる時以外拒否できないので有給消化しながら辞めれると思います

社会保険労務士 事務員

No.1 19-03-24 20:19
匿名さん1 ( )

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パートでも取得の権利はありますからね。
あなたが意図的に取らなかったなら問題ありませんが、取れなかったとなると違法ですよね。

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No.1 19/03/24 20:19
匿名さん1 

パートでも取得の権利はありますからね。
あなたが意図的に取らなかったなら問題ありませんが、取れなかったとなると違法ですよね。

No.2 19/03/24 20:28
匿名さん2 

>私は、パート勤務です。
パート勤務でも有給はあります。週5日半日とのことなので、半年で10日、それ以降は1年ごとに追加となります。6.5年で20日、1日も使ってないのであれば最高40日と思われます

>私は、開院から13年勤務していますが、シフト制ということもあり、有休制度がありません。
ここはかなりグレーなのですが、おそらくシフト制なので有給が無いのではなく使えないのだと思います。なぜなら、シフトは働く日のみ組み込むのであり、
有給は労働日にしか使えないからです。シフト制で有給を使おうと思ったら、働けない日に働く希望を出し、そこに有給を当てるといった感じになり、
シフトから考えるとおかしい流れになります。

>夏に退職することになり、13年も勤務していれば、20日くらいの有休があるはずだから、1ヶ月有休消化させて貰ったら良い。とアドバイスされました。働き方改革でも、有休を認めないと、罰金刑があると。

退職日以降には有給は使えませんので、退職日は有給残日数以後にするのがいいかと思います。アドバイス通りで大丈夫だと思います

>有休がなくても、違法ではないのでしょうか?どうか詳しい方、教えてください。

重ねて書きますが、シフト制でのことであれば違法では無いので監督署もここは合法という可能性があります。ただ、退職時は
会社が時季変更権を行使できる時以外拒否できないので有給消化しながら辞めれると思います

社会保険労務士 事務員

No.3 19/03/24 20:43
お礼

>> 1 パートでも取得の権利はありますからね。 あなたが意図的に取らなかったなら問題ありませんが、取れなかったとなると違法ですよね。 ありがとうございます。
職員全員が、有休の存在を知りませんでした。
休みは申請してますが、シフトなので、休んだら別の日に出勤して仕事してました。

権利がある事も知りませんでした。知らないって怖いですよね。

No.4 19/03/24 20:48
お礼

>> 2 >私は、パート勤務です。 パート勤務でも有給はあります。週5日半日とのことなので、半年で10日、それ以降は1年ごとに追加となります。… ありがとうございます。
すごく丁寧にわかりやすく書いていただき、嬉しく思います。

少し‥かなり‥物分かりの良くない医院長なので、分かってもらえるか心配なのですが‥

有休申請出来ることがわかり、勇気を出して話し合ってみようと思いました。
今後の私以外の人の為にも、有休がある。
と知って貰える事も、今後のためになりますよね。

今回は親切に教えてくださりありがとうございます。

No.5 19/03/24 21:03
匿名さん5 

詳しくないのですが、
時効は2年なので、40日かな?
私も退職予定なので勉強中です。

No.6 19/03/24 21:23
匿名さん2 

>今後の私以外の人の為にも、有休がある。
追記 先に書きましたがシフト制なので有給があることがわかっても使えないかも。だだ、有給の5日取得義務は今年の4月1日から発生するので
5日間に関しては何らかの形で取れるようになるかもですね。あとは離職票をもらって雇用保険ですかね。

社会保険労務士 事務員

  • << 8 ありがとうございます。 新しい方が入ると、慣れてきたら、退職日まで余裕があれば、有休取れる可能性もあるかもしれないですよね。 一度有休あるのかも、確認させてもらいます。 院長都合でよく休診されたりするので、 (院長都合ですが、休診なので無給料です。)今後残られる方が、不本意でも、そこで有休消化出来たり出来ないかとか、考えたりも出来るかもしれないですよね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
  • << 9 まだ、 院長と話せて無いのですが 仕事時間外になると、院長室にこもり、話しかけ辛い状況なのですが 先に退職する看護師さんが有休の件を院長に確認したそうです。 3月の初め頃だそうです。 その方は、入社3年ほどです。 看護師が聞いて、初めて有休をパートでも必要だと考え、社労士さんに確認するとのことでした。 が、後日も確認中との返事で、とりあえず、退職までに、3日申請して認められております。 しかし、私たちには、有休がある事も、調べたはずなのですが、知らせてくれません。 仕事中に退職時の話をするのも‥と思い、隠れてる?と思うくらい、捕まらずにいるのですが パートでも、有休がある事を確認し、職員に知らせない。 というのは、違法‥とまではいかないでしょうけど、心無い対応ですよね‥ そう言った場合、どこかに相談する場所とかは、ありますか? やはり、労働基準局とかになりますか? 長々とすみません。 知っておられれば、よろしくお願いします。

No.7 19/03/24 22:26
お礼

>> 5 詳しくないのですが、 時効は2年なので、40日かな? 私も退職予定なので勉強中です。 ありがとうございます。
時効など、あるのですね。
退職されるとのこと。
知ることは、すごく大事なことですね。
私も勉強させてもらいます。
ありがとうございます。

No.8 19/03/24 22:31
お礼

>> 6 >今後の私以外の人の為にも、有休がある。 追記 先に書きましたがシフト制なので有給があることがわかっても使えないかも。だだ、有給の5… ありがとうございます。
新しい方が入ると、慣れてきたら、退職日まで余裕があれば、有休取れる可能性もあるかもしれないですよね。
一度有休あるのかも、確認させてもらいます。
院長都合でよく休診されたりするので、
(院長都合ですが、休診なので無給料です。)今後残られる方が、不本意でも、そこで有休消化出来たり出来ないかとか、考えたりも出来るかもしれないですよね。

参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

No.9 19/03/29 08:18
お礼

>> 6 >今後の私以外の人の為にも、有休がある。 追記 先に書きましたがシフト制なので有給があることがわかっても使えないかも。だだ、有給の5… まだ、 院長と話せて無いのですが
仕事時間外になると、院長室にこもり、話しかけ辛い状況なのですが
先に退職する看護師さんが有休の件を院長に確認したそうです。
3月の初め頃だそうです。
その方は、入社3年ほどです。
看護師が聞いて、初めて有休をパートでも必要だと考え、社労士さんに確認するとのことでした。
が、後日も確認中との返事で、とりあえず、退職までに、3日申請して認められております。

しかし、私たちには、有休がある事も、調べたはずなのですが、知らせてくれません。
仕事中に退職時の話をするのも‥と思い、隠れてる?と思うくらい、捕まらずにいるのですが
パートでも、有休がある事を確認し、職員に知らせない。
というのは、違法‥とまではいかないでしょうけど、心無い対応ですよね‥
そう言った場合、どこかに相談する場所とかは、ありますか?
やはり、労働基準局とかになりますか?


長々とすみません。
知っておられれば、よろしくお願いします。

No.10 19/03/29 08:49
匿名さん10 

退職時、私も有給消化できませんでしたが、
代わりに賞与をもらうことで手をうちました。もう早く辞めたかったので。

賢い人は有給使いきった上、2週間前に辞めると連絡して辞めてます。

社労士と顧問契約あればそちらに連絡し院長を説得してもらったらいいかと思いますが、顧問契約ないでしょうね。

労働局や労働基準監督署へ電話して相談かな。

No.11 19/03/29 19:47
匿名さん11 

有給に関しては、使用者に発言する義務はありません。

労働者自ら、調べて権利を主張しなければ取得できません。

時効は過去2年です。
3年前は時効になります。
週あたりの勤務日数で可能日数は変わります。

法テラス、労基で早めに相談。
辞めるなら、使用者に強めに出る!

労基から、タイムカードを提出させられる事もあるから、使用者には強気で

No.12 19/03/29 22:54
お礼

>> 10 退職時、私も有給消化できませんでしたが、 代わりに賞与をもらうことで手をうちました。もう早く辞めたかったので。 賢い人は有給使いきっ… ありがとうございます。
賞与を頂くというのも、良い案ですよね。
シフト性なのでなかなか休み辛いので、私的なは、その方が有難いです。
賢く辞めるのは、なかなか難しいですね。
退職を考えらようになり、実感しております。
調べないとわからない事。
たくさんありますね。

顧問なのかは、わかりませんが、会計事務所とは、普段からもやり取りがあり、そこに社労士さんがいるらしいので、相談したりしてるようです。
今日退職した看護師は、事前にメールで、院長に伝えてたそうなので、私も事前にメールでアポ取ってみようかと思います。

No.13 19/03/29 23:04
お礼

>> 11 有給に関しては、使用者に発言する義務はありません。 労働者自ら、調べて権利を主張しなければ取得できません。 時効は過去2年です。… ありがとうございます。
自らの発信なんですね。

では、発信をしてみたいと思います。

労基やハローワークに相談すると、しばらく求人だ出せなくなると、聞いた方があり、躊躇はしていたのですが、話し合いが平行線のようでしたら、視野に入れて、話し合いに挑みます。

もう1人同じ時期に退職するものもおり、有給休暇、あるのであれば、欲しいと2人で話していたので、発言したものだけに有給休暇が貰えるのは、知らなかったので、2人で発信したいと思います。
多分、後に残る方は、発言しても‥と少し弱気な感じなので、それは、個々に任
せようと思います。

仕事は、週5日、半日勤務です。
他の方が休ませるときは、週6回勤務もありますが、基本5日勤務です。

他の人にも、有給休暇の取得をして欲しい。
という気持ちがあり、私が取得すれば、みんなしやすいのかなぁと考えております。
頑張ってみます。
ありがとうございます。

No.14 19/03/29 23:05
匿名さん14 ( 40代 ♂ )

最低20日の有給があります。
私なら、91日分の日給を請求して法律上勝ち取れますね。
ちなみに法律と政治上の見解であって、私は弁護士でも労務士でもありません。

No.15 19/03/30 08:04
匿名さん10 

匿名で相談できるので
すぐ電話したほうがいいかと。
退職日が決まっているのなら早くしたほうがいいです。とらせてもらえなくなりそう。

シフト制で有給を使うときはら
シフトを組むときに有給使う日と出勤する日を連絡して組むようですね。

頑張って下さい。

No.16 19/03/30 17:28
お礼

>> 14 最低20日の有給があります。 私なら、91日分の日給を請求して法律上勝ち取れますね。 ちなみに法律と政治上の見解であって、私は弁護士でも… ありがとうございます。
すごく逞しいお言葉。
私もそのくらい逞しく、強く出れるようにならないとですね。
まずは、知ること。
知識が少ないとなかなか強く出ることができなかったり‥
他にも残る人に負担かけたり‥と思うと悩んでしまうのですが‥

弱気になっては、ダメですよね。
頑張ります。

No.17 19/03/30 17:33
お礼

>> 15 匿名で相談できるので すぐ電話したほうがいいかと。 退職日が決まっているのなら早くしたほうがいいです。とらせてもらえなくなりそう。 … ありがとうございます。
匿名で相談できるのですね。
シフトでの有休は、なかなか難しいのかその他の人でずっとカバーしてきました。
事務員みんな、病欠で私1人に一週間ほどなった時も、1人で頑張って来たし‥本当に今までずっと職場のために、頑張ってたと思ってます。

少し、また弱気になっておりました。

有休申請すると困らせるのか‥とか。

しかし、しっかりと気持ちを持って、挑みたいと思います。
頑張ります。
ありがとうございます。

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