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No.92 19/07/25 09:57
匿名さん88
あ+あ-

改めて読み直したら、本当にバカな人だなと

親の介護義務があるのは実子のみ
これは私もだけど、他の人も言ってるよね?

主のご両親に関しては、主と主のお兄さんにのみ義務があって、義姉さんにはその義務は全くないの、ゼロなの
何故なら、実子じゃないから
義姉さんにある介護義務は、あくまで義姉さんの実親に対してだけ
何故なら、そこは実子だから

世のお嫁さんが義理の親の介護をするのは、仕方なくの人もいれば、良くしてもらったお礼の人もいれば、言わば、嫁の立場からして義務ではなく思いやりや優しさでそうしているだけで、義務でしているのではないのよ

何かと『嫁いだのだから』と主さんは言うけど、義姉さんはあくまで、結婚したことで主さんのお兄さんの奥さんになったと言うだけで、主さんや主さんのご両親とは人間同士の繋がりが出来ただけの関係で、ご両親の『嫁』になった訳じゃないのよ。ご両親からしたら義姉さんは『義理の娘』な訳で、実子じゃないから。

あと、遺産がどうとかって主のレスもあったね
確か、お兄さんが継いだ遺産は義姉さんの物に~とかって
それもね、違うよ

夫婦間のお金に関しては『共有財産』と『特有財産』てのがあるのね
結婚後に築き上げた物は夫婦の『共有財産』になるから、離婚の時はどちらの不利益なく分けなければならない
でも、結婚前の預貯金などは、それぞれが個人で築いた財産である事から、その対象にはならない
これが『特有財産』ね
結婚後も個人の財産扱いになるものの中に、『遺産』があって、お兄さんが相続した遺産に関しては、夫婦で築き上げた『共有の財産』に該当しないから、義姉さんには関係ない
つまり、お兄さんがいくらの遺産を相続しても、義姉さんには一円も渡らないの
例え離婚になっても、義姉さんの権利は『共有財産』の半分(あとは諸事情により取り分が変わる)
例えお兄さんの預貯金が1億円あっても、義姉さんに権利があるのは夫婦で築いた分だから、例えば結婚前の預貯金が3千万で遺産として相続した分が5千万だとしたら、それを差し引いた2千万が夫婦の共有財産になるから、その2千万をお互いの不利益なく分けるって事になる

連投になっちゃうけど、まだあるから一旦切るね

92回答目(94回答中)

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