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No.29 19/09/18 12:46
匿名さん28 あ+あ-
すみません、二週間前に亡くなったお父さんの相続の話ではなく、3年前に亡くなったお兄さんの相続の時の相続税の話ですね?
もう納税の期日は過ぎているのでは?
兄嫁さんが相続された分の相続税は兄嫁さんに支払い義務があります。
多額の相続を受けたらそれだけ多額の税金が課せられます。
お兄さんから兄嫁さんには何を相続されたのですか?
現金ですか?
土地などの不動産ですか?
多額の相続をうけたところで、相続税を払ってしまえば、お子さんの教育費などなくなる場合があります。
余計に生活が苦しくなる場合があります。
でも、納税義務は兄嫁さんにあるので、あなたが口だす必要は全くありません。
また、兄嫁さんとお子さんを追い出す権利も全くありません。
二週間前に亡くなったお父様の相続の話なら、これからなので、今どうこう言うことはありません。
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