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No.2 19/12/16 18:33
お姉さん2
あ+あ-

ちょっとググったところ、生前に相続放棄の念書や誓約書を書いても法的効力はないそうです。
だから主さんが拇印を押した誓約書も、無効です。

民法では、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」相続放棄しなければならない(同法915条第1項)とされているそうです。
また、「相続は、死亡によって開始する」と規定されているそうです(同法882条)。
だからまだ生きている人の遺産の相続放棄は、法律的に認められません。

相続の問題は揉めることが多いので、主さんも法テラスなどで専門家に相談された方がいいと思います。

2回答目(10回答中)

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