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No.8 20/02/22 09:50
通りすがりさん8
あ+あ-

普通養子縁組を特別養子縁組に変更することができるかについては良くわかりませんが、できないという規定はないようにも思います。

ところで、いずれにしろすぐに特別養子縁組を認める審判が出るかどうかについては疑問です。新たにお父さんとなる方との同居などはどうなっているんでしょうか。特別養子縁組のときには、半年間の監護状態が考慮されますので、再婚して同居するのですぐにっていうのは無理ですよ。すでに一定期間同居されていて実質親子として生活されているんであればいいんでしょうけれど。

また杞憂かもしれませんが、実のお父さんは了解されているんでしょうか。それとも死別でしょうか。審判に際しては、実のお父さんの聴取も行われるはずです。

よって、ともかく、婚姻の届出を行って、4月になってから家庭裁判所に特別養子縁組の成立の審判を求めることでよろしいのではないでしょうか。

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