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No.39 20/03/25 13:32
匿名さん34
あ+あ-

言葉尻を捉えるめんどくさい人に噛み付かれたな…

生活保持義務であろうが生活扶助義務であろうが同じ事だよ。

「生活保持義務を果たした上で」の話であれ、債権債務当事者が異なっていようが、結局は「夫→妻へ」「娘→父親へ」の流れが出来る現状が”もしも成り立つ”のならば「世帯と世帯」の話では「払わなくても済む(=厳密には相殺にはならずとも、”いわば”相殺と同じようになる)」場合もありえるよ?…だから弁護士にちゃんと相談に行ったら?という話してるだけだよ。

結局どういう具体的な金額がそれぞれどうかはこの状態ではわかんないから具体的な事象と金額を出して弁護士に相談しなよと言ってるだけ。

たとえ弁護士に相談したとしても、
ある弁護士はただ単に法律を振りかざして綺麗事のあるべき「理想の形」だけで答えて「そんなの出来ないよ」という弁護士もいれば…

「いや出来なくないよ」と相談者の意向に添える形がないかを探し考えきちんと提案できる弁護士という2種類の弁護士がいるけれど…

その役に立たない弁護士に絡まれた気分だわ…



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