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さっき道路族に注意しました。 いきさつなのですが、 狭い公共道路に無理やり一軒家を建てているようなところに住んでいます。建て売りを去年購入しました。

No.11 20/05/04 14:02
通りすがりさん11
あ+あ-

警察は民事不介入原則がありますので、刑法、及び、刑法の特別法の構成要件に該当しないと動けないと思いますよ。

例えば、暴言を吐かれた、暴力を受けたであるとか、車を故意、又は、過失でキズをつけられたであるとか、ご自宅の壁に落書きをされた等、実被害が生じたのであれば、通報した方が良いと思いますが、交通量の殆どない袋小路等の道路で単に遊んでいるくらいですと難しいかも知れません。


余り交通のない公道の場合、即時移動が可能な範囲に運転者がいて、更に車を路肩に停めた場合、道路の残りの幅員が4mを越えて、双方向の車がすれ違える等の交通の妨げにならない場合には、ある程度の停車は許容されるかと思います。

ですが、常時公道に駐車している場合は、車庫管理法や交通に支障があれば道路交通法で警察に依頼することは出来ると思いますが、ご近所同士でしたら直接ソフトに苦言を述べられた方が、先々を考えると良いと思いますよ。

一軒家の場合、余程の事情がない限り長く住まわれると思いますから、余り波風は立てない方が賢明です。
どうしても、朝早くからうるさくて我慢出来ないのであれば、最寄りの役所に苦情を上げてもいいかも知れませんね。

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