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No.1 20/06/23 16:19
匿名さん1
あ+あ-

何をしても許されるわけではありません、少年院という施設もあります。
ただ大人と同じように死刑にしてしまうと、親の影響もまだある年齢だから、
そこを考慮しましょう、という趣旨が少年法です。
例えば5歳の子がいます、赤ん坊が産まれました。
ママはいつも赤ん坊のお世話ばかりで急に遊んでくれなくなりました。
赤ん坊のせいだと思ったその子は、赤ん坊を殺してしまいました。
殺人罪で死刑です、そういうわけにはいかないと思いませんか?
じゃあ何歳ならそれが許されるの?議論した結果がその年齢なのです。
それ以上は大人と同じ方法で罰しましょう、それ以下は子供用の法律で罰しましょう。
ですから何をしても許されるなんて何処にも書いていないんですよ。
大人と同じ償い方ではなく、子供用の償い方で更生するように仕向けているんです。
当然ですが奉仕活動とかもありますよ。
それにあなたが包丁を持っていた時に、妹が急に話し掛けてきました。
何げなく振り返った時、包丁は妹を刺してしまい、運悪く亡くなりました。
こんな時にも少年法は、あなたを守ってくれるということを忘れてはいけません。

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