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離婚調停での情報開示とはなんでしょうか? 別居中なのですが、旦那が急に自分名義の通帳や生活を共にしてきたときの口座の詳細を執拗に教えろといってきます。 弁護

No.1 20/06/30 07:03
通りすがりさん1
あ+あ-

調停になれば、調停委員から求められることがあります。それはお互いということです。

お書きのように財産分与を調整するためというのが主な目的です。財産分与というのは、夫婦生活の中で形成された財産は、名義がどちらであっても、原則として離婚時には折半するというものです。例えば、婚姻中に、夫名義の預金が100万円から増えなかった、生活費を切り詰めて妻名義の預金が200万円から500万円に増えたとすると、夫婦の預金増加額は300万円ですから、折半で150万を妻が夫に渡すというのが財産分与です。

さらに、生活費とはおよそかけ離れた浪費や目的外支出があれば、それはあるべきではなかった支出であり、そのお金はあったものとして計算されることもあります。

よって、夫婦の別居時の財産を開示するのは原則で、別居時の財産について疑義があるときには敬意を知るために財産開示を求めることになります。通帳のコピーや証券会社の取引履歴、生命保険証券や解約返戻金表などを裁判所に提出することになりますが、それは調停の相手側にも提出することになります。裁判所にコピー2部を提出して、1部が相手に渡されます。調停でお出しになればいいので、今、直接相手に示す必要はないものと思います。

原則開示ということですが、調停では強制まではされません。ただ、離婚訴訟などになると、調査嘱託といって、裁判所が銀行などに資料を見せなさいという依頼をすることになり、そうなると銀行などは拒否できません。この辺りは微妙な戦術でもあるので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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