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No.35 20/07/09 11:14
匿名さん25 ( ♀ )
あ+あ-

25です。

そうなのですね。なんだか呆れてしまいますね。


減額についてですが、仮に元配偶者が再婚すれば扶養が増えますから、子供ができたら確実に減額されてしまいます…。
その他にも元配偶者が病気になったり、お給料が下がったりすれば、減額を認められる場合があります。
旦那さんと離婚後にあちらが上記などの理由から減額の調停を申し立てられたら、主さんが納得せずとも減額になると思います。

さらに公正証書にも落とし穴があります。
書いてある項目を守らなくても、何かあるわけじゃないんです。
養育費に関しては、あちらが払わなければ申し立てをして、差し押さえできるのですが。
他に決めた項目については弱いです。

養育費の増額についても公正証書があることで不利になる場合があります。
公正証書はいつでもお互いの同意があれば内容を変更できますが、最初につくった公正証書がベースになります。

仮に養育費を8万とします。主さんがその後に何かしらの理由で増額を頼んだ時、この公正証書が邪魔をして8万から上がりにくい場合もあるそうです。あちらが弁護士を雇った場合ですが…。


それと養育費の保証人についてですが…

養育費の支払い義務というのは、子どもの親だからこそ生じている固有の義務ですので、難しいかと思います。

仮にあちらの両親と旦那さんが了承すればそのように公正証書に追加すればいいですが、基本あちらの両親になんの法的な拘束や強制はありません。

それに旦那さんが仮に亡くなられた場合、保証人を立てていたとしても、保証人の義務はなくなります。

もしものことを考えて、養育費はあてにせず(もちろん養育費はもらいながら)何があっても私の頑張りと稼ぎで子供を育てていくんだと、強く心に決めておかないと逆に辛くなると思います。

35回答目(40回答中)

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