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No.2 20/07/22 16:51
主婦さん2
あ+あ-

財形は、結婚してから増えた分については折半だと思いますよ。
貯金についても、同じです。
結婚してから増えた財産は、どちらの名義であっても離婚時には共有財産と考えます。

でももし旦那さんが主さんの考えで構わないとおっしゃるなら、それでいいと思います。
円満離婚であれば、基本的にどのような分け方でも双方が納得すればそれでいいはずですから。

あとは、お子さんの面会交流をどうするか、養育費をいくらにしていつまでにするか、決めておかなくてはなりませんね。

お互いのご両親には特に言わなくても、双方が納得していれば構わないのではないかと思います。
訊かれたら答える、でいいと思います。

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