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No.2 20/11/12 21:47
学生さん2
あ+あ-

医学部の大学生です。
自分のカルテを開示してもらったり出来ますよ。
 意外とご存じない方もいらっしゃるようですが、自分のカルテは、医療機関に請求すれば見ることができます。また、コピーがほしければ、もらうことができます。
これは 個人情報保護法 という法律で決められています。具体的には、以下のような条文です。
第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合   
② 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
③ 他の法令に違反することとなる場合
この「個人事業取扱事業者」というのが、医療機関のことです。本人、というのは、あなたのこと。あなたは、あなた自身が識別できる個人情報の開示、つまりカルテの開示を請求できます。そして、医療機関は、その請求を受けた場合は、①〜③の理由がない限り、カルテを開示しなくてはなりません。
「ハンセン病問題に関する検証会議」の提言に基づく再発防止検討調査事業として平成26年12月から平成27年1月にかけて実施された調査では、医療機関に入院あるいは通院した患者さんのうち、カルテ開示制度を知っている方は6割弱でした。つまり、4割以上の方が知らなかった、ということになります。
自分の医療情報を知ることは、治療方法を自分で選ぶための前提条件です。ぜひ、このカルテ開示制度を積極的に活用してください。  ※医学本を参考に書かして貰ったので間違い無いはずです。
ですから、上手く利用すれば理由を聞き出し、疑問も解けるかもしれませんね。
聞いてみるのも有りだと思いますよ。

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