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コロナ感染で入院拒否したら、罰則で百万円、払えなかったら懲役刑で前科という犯罪者。 自ら犯罪を起こしたワケではなく、被害者という立場なのに、前科持ちの犯罪者に
No.22 21/01/17 19:22
お礼
>>21
精神保健福祉士法の第29条『措置入院』ですね。
精神疾患を持つ、精神障害、自傷や他傷の恐れがある事から、コロナ感染患者と結びつけるのは如何なものかと思います。
精神障害を持たない、一般健常者に対する身体拘束は、逮捕監禁罪に抵触します。
しかしながら、感染者という立場上、放置する事は出来ないので、行政罰を促し強制的に入院へ導くという、隔離政策にも似た内容です。
病状の確保が十分であっても、医師や看護師の不足があれば、なんの意味もないという事です。
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