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No.3 21/05/03 14:30
匿名さん3 ( 44 ♂ )
あ+あ-

就業規則に休業の規定があると思いますのでそちらを読まれてください。

それだけ休業されている場合、辞めさせられるのではなく、辞めなくてはいけません。

ただ障害者枠での雇用でしたらある程度配慮され、長い場合では1年ほど休業させるところもありますが復帰の目途が立たない場合は退職し休養に専念することになるでしょう。

あなたがAさんと同じ雇用契約を結ばれていた場合は、同じ状況になれば同じ対応になると思われます。

3回答目(5回答中)

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