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No.20 21/05/22 20:36
匿名さん20
あ+あ-

経験上、離婚理由をDVにするならかなり厳しいです。

婚姻を継続しがたい重大な事由
の1つである性格の不一致。
で離婚だと思います。

DVによる裁判(調停やって不成立だったから裁判)と保護命令を経験してますが、どれも厳しいですね。
DVを理由にするなら、ほぼ無理だと思ってください。
その理由として、どうやってDVを証明するのか?です。

第三者がみて、DVだとわかるものを主さんが証明するんですよ。

言った・言わないの水掛け論ではないものです。
3年前の事も警察に相談していないよね?
まぁ相談していても、開示請求は3年前までだから厳しい。

よく写真とかいうけど、これもねそれは相手が転んだやつです。とか反論されてもおかしくないからね。
この反論は私が実際されましたね。
通常保護命令って早く審議されるのに、私は再度地裁に行きましたからね。

だから、DVというより
別居して婚姻関係が破綻している。という婚姻関係を継続しがたい重大な事由をやるしかない。

そこで、自分達で離婚の話し合いをするのではなく、家裁で離婚調停という名の交渉をする。
交渉不成立(調停不成立の事)だと裁判に移行するか、このままなのかだけど
裁判になっても大丈夫な状態にしてから、調停おこすかどうかは主さん次第かと…

20回答目(31回答中)

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