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32歳女です。 昨日昔の職場の人とご飯に行きました。 61歳と50歳の男性とです。 私と出会う前から仲良かったらしく 旅行とかにも行くようです。
今弱ってるので、できればちゃんと読んで話を聞いてくだる方にお願したいです。 今私は主に職場の理不尽な人間関係が原因で適応障害になり休職していていま2ヶ月目
今年で46歳になります。職場の年下の若い男の子を好きになりました。 その子が思わせぶりな言動をしてきたのに付き合ってくれませんでした。 お相手は今年で21歳

まとめて質問します。 元彼女がいます。 お金を貸してほしい、と言われて 同棲してた時代に 消費者金融 有名な場所から100万借りて、渡しま

No.25 21/07/24 20:22
匿名さん22
あ+あ-

また新しいスレを立てたのですか?

そちらには回答できなかったので再度こちらに・・・

詐欺罪の法律
刑法の条文
刑法の246条に詐欺罪の下記条文があります。

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

第1項は物を交付させる詐欺行為、第2項は代金支払いを免れるなど財産上の利益を得る詐欺行為です。

刑罰に罰金はなく懲役刑のみ
上記条文のとおり、詐欺罪の刑罰には罰金刑はありません。

罰金刑よりも懲役刑の方が重い刑罰ですから、罰金刑の定めがないということは、犯罪の中でも詐欺罪は比較的重い部類の犯罪であることがわかります。

詐欺に関するその他の法律
預金口座の通帳やキャッシュカードの譲渡、譲受は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に違反し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(懲役刑と罰金刑の併科もあります。)。

また、他人のクレジットカード情報を利用して電子マネーをチャージするなど、人を騙すのではなく、機械に虚偽の情報等を入力して財産的利益を得る行為は、電子計算機使用詐欺罪として処罰されます。

つづく・・・

25回答目(27回答中)

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