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旦那の保険について 義母が旦那名義で保険を複数かけてます。( 詳しくは不明ですが、旦那の保険料を義母が払っているようです ) 控除額ギリギリまで保険

No.2 22/02/01 15:06
匿名さん2
あ+あ-

契約名義人がご主人であっても、保険料の支払いがお義母さんである場合には、お義母さんの所得税控除になります(所得税法第76条)。
ただこの場合、お義母さんがご主人より先に亡くなったり、途中からご主人が保険料の支払いを引き継いだ場合に、それまでに払った保険料は相続あるいは贈与の一部と見なされます(いわゆる「名義保険」)。これは満期金の受け取りでも同様です。

いずれにしても、家計が同一でない配偶者以外の人の名義の保険を、義母と言えど別家族の人が払っていると、何かと面倒だったり、場合によっては脱税になるので、やめたほうがいいとは思います。

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