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質問します? アパートなどの契約者以外の同居人ですね、ほとんど契約者以外の人が住み着いている場合(私物洋服とかをアパートへ置いてある、洗濯物もして干す)月の2
No.3 22/05/24 09:56
匿名さん3 あ+あ-
>質問します?
私はしませんが、質問されるならどうぞ。
>アパートなどの契約者以外の同居人ですね、ほとんど契約者以外の人が住み着いている場合(私物洋服とかをアパートへ置いてある、洗濯物もして干す)月の20日以上も同居人が同居している
一人契約者の所にいたら契約違反になりますか?
契約に準じます。
同じ物件に住んでいらっしゃるのでしたら、契約書を確認したら書いてあるかと思います。
一般的には、契約時に居住する人の氏名と契約者との関係を書いて提出します。
そこに記載している人以外が住むことは禁止されているかと思います。
ただし、複数名で居住することは禁止されているとは限りません。
契約者以外に同居人がいる契約という事もあります。
不動産屋に連絡して出ていったという事なら、契約違反なんでしょうね。
>駐車場も本来の契約者でなく同居人のために借りて止めています?
契約者にしか分かりません。
駐車場も契約内容に準じるのですが、一般的な月極駐車場であれば、契約者が駐車する車両の車検証のコピーを提出しますので、その他の車両が駐車されていれば、契約違反となる事が多いです。
集合住宅における敷地内駐車場であれば、基本的には居住者に契約者が限定されます。
その用途が契約者の利用に限るのか、来客用も認めるのかは、貸主次第かと思います。
>確かに駐車場は契約すればだれが置いてもかまわないのかもしれませんけど、無断同居人のために借りて常にアパートに同居してたら違反にあたるんじゃないでしょうか
契約内容次第です。
貸したい人が、借りたい人に、互いが合意した条件で契約するのが賃貸契約ですので。
>その人達が迷惑かけたら隣人に同居人が怒鳴ったり恐怖を与える人ならどうなのでしょうか?
別の問題です。
迷惑であれば改善を求めることは出来ますね。
迷惑行為が違法行為であれば、民事であれば訴訟を起こすことは出来ますし、刑事であれば警察の対応になります。
>その為に隣人が引っ越しせざるおえない状況に追い込まれたら
迷惑行為自体が違法行為であって、「せざるを得ない」状況であることを、客観的に証明し損害賠償請求することは出来ますね。
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