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No.9 22/05/24 16:27
匿名さん9
あ+あ-

男性です。

見ず知らずの男女であなたとの書類上の婚姻について考えてみます。

婚前契約書を前提とし、互いに不利益を被らないような内容にしたとしましょう。
離婚や訴訟になった場合にも円滑に行うために、公正証書で作成しておくことにしましょうか。

この婚前契約書。法律に反する内容は無効となる可能性が高いです。

契約の範囲は民事の範囲になると思いますので、何かしらの制約を設けたところで、
それを破った場合に、離婚とするのか、賠償金の支払いとするのか、だけです。

離婚するのは問題ないと思いますが、賠償金の支払いに応じない、支払い能力がない場合にはどうしますか?

法律的に、婚姻関係にある間に作った借金は、双方に責任があるのはご存知でしょうか。
借金した後に離婚しても、あなたに返済義務がなくなるわけじゃないですよ。

また、夫婦では貞操義務がある言うことに民法では解釈されていますので、不倫の事実が認められれば、相手に損害賠償請求をされる可能性があり、他の異性とは絶対に関係を持たないという二人でないと、成り立ちませんが、それを補償する事が出来ないです。

結局のところ、ある程度の信頼関係があるので、前提条件として「見ず知らずの男女」といったところにかなり無理がありますね。

「適切な信頼関係がある男女間」において「利害関係が一致した相手」とであれば、上手くいくかもしれませんが、相手はあなたを騙して利用しようとすると考えた方が良いと思います。

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