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No.7 22/08/14 13:05
匿名さん3
あ+あ-

>義姉さんやその子には、相続権はない。
これは違っていて、お義姉さんには相続権はないけれどそのお子さんにはあります。これはOK?
勝手に主さんと弟さんとで独り占めしちゃダメですよ。(主さんには一切悪気はないのはわかりますが)

お父さんは存命中ですか?
だとしたら、お父さんが了承していれば、お孫さんに生前贈与をすればよいのでは?たしか1年に110万円までは贈与税はかからなかったはず。

(以下ググりました)
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」なら事前に一括贈与が可能。1500万円まで非課税だそうです。

教育費限定なら1500万円まで非課税。
使い道を限定しない場合1人年間110万円まで非課税。

7回答目(8回答中)

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