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一人っ子20代男性です。介護についてです。 親が中学の時離婚しており父親に育てられました。母親は18歳頃からちょくちょく会っています。母親は老後が不安のようで

No.45 22/10/20 22:33
アドバイザーさん45
あ+あ-

皆様に同意
ずいぶん身勝手な母、の印象を受ける。自分の都合しか考えてない。全てレス読んでないが、離婚して親権は父にあり、母は戸籍上では赤の他人なのに、なぜ介護(≒養って)と言うのか。もうこういう人は、人に依存しないと生きていけない思考脳になってしまっている
私は法律詳しくないが、現在戸籍上では赤の他人になっても、戸籍がどうなろうが、相談者の母は、元はその人だったという事実はある。まぁそれはそれでいいとして、「私の老後は元息子に頼みたい」って虫が良すぎる。かつて世話になった事実に返していかなければ、と思ってるかどうかは知らんが、金をむしり取られる人生、相談者は何とも思わないのだろうか
私が相談者だったら、元母に「自分のことは自分でして下さい」と距離を置く

余談だが以前「行列のできる法律相談所」で以下が紹介されてた
Aさんは子供時代、母親Bが浮気して離婚、父親が親権を持った。その父親はやがて病死し、Aさんは5歳の時から施設で育った。それから全く母Bとは音信不通だった
そしてAさんは普通に進学・就職・結婚し、二児の父親になった。そして45歳になった時…。
ある日突然、見知らぬ老婆が家を訪ねてきた。なんと、そいつは40年前に父とAさんを捨てて出ていったBだったのだ。Bは、
「ここに居たんだね。立派になって。これからあんたに面倒見てもらいたくてさ、やってきたんだよ。お金出しておくれ」。
当然Aさんはブチ切れ、「な、何だ今頃になって。あんたなんかオレの母親でも何でもない!」
「私はあんたの実の母親だよ。お金は出してもらうからね」。※Bは息子のAさん以外、他に身寄りがない
番組では100%、息子は母にお金を出さなければならない、という判定が出た。上記の事があっても、戸籍上、実の親子であり、親子の縁を切らねばならないという法律はない。とはいえ、こういう事情をかんがみて、支払いの減額が認められる可能性はある、と解説していた(同居までできるかどうかまでは言及してなかったが)

上記は特殊なケース。戸籍で実の身内か、がカギといえる

でも相談者はもう赤の他人。何もしなくていい。冷たいけどほっとこう
>家事をせずパチンコやブランド物…
ドラマや映画の話か?遠藤周作や三浦綾子の小説に出てきそうな人。両親の愛情いっぱいに育った私には想像もつかないのだが…

自分の幸せのために生きようよ

45回答目(50回答中)

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