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No.2 23/04/21 07:58
通りすがりさん2
あ+あ-

【労働安全衛生法】

(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六 
事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。


《罰則》
50万円以下の罰金



健康診断の記録を残していなかったり、結果の非通知は罰則有りの違法行為です


2回答目(11回答中)

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