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No.2 23/05/24 09:51
匿名さん2
あ+あ-

認知していたら実子ですから夫の死後、相続権がその子にも発生します
主が子供が居る事を知っていると伝えた方がいい
遺言書は必ず作成してもらう必要がある
遺言書がないと現金だけでなく家に土地等、財産の全て相続人と分けなければならない

2回答目(14回答中)

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