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No.59 23/11/29 21:39
お礼

≫58

>どうやって入管でそれを判断するのですか???

まず、日本に入国する目的や期間に合わせて、適切な在留資格を選択します。
在留資格には、就労制限のないもの、就労制限のあるもの、原則就労できないものの3つの大きな分類があります
例えば、日本で働くことを目的とする場合は、就労制限のない在留資格か
就労制限のある在留資格の中で、自分の職種に該当するものを選びます。

次に、選択した在留資格の該当要件を満たすかどうかを確認します。
該当要件には、学歴、職歴、技能、資格、収入、配偶者の有無など、在留資格ごとに異なる基準があります。
例えば、技術・人文知識・国際業務という在留資格を選択した場合は、
自然科学や人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務に従事することができるかどうかを証明する必要があります

最後に、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書とは、在留資格の交付を認める証明書で、
日本に入国する前に現地の日本大使館や領事館でビザの取得に必要な書類です。
在留資格認定証明書の交付申請には、活動内容を証明する書類が必要で
出入国在留管理庁のホームページで確認できます在留資格認定証明書が交付されたら、
現地の日本大使館や領事館でビザの取得手続きを行い、日本に入国します。

>ドイツは嫁の家族がいるので知っています。

残念ですが それは信用できません
本当に知っていたのなら「そんな対応をする国が他の国であるの?」と聞くはずがないからです。

>社会保障費に群がって来る国外の人間が物凄く問題になっていますよね?

それは一概には言えません。ドイツの社会保障制度は、EU市民にも一定の給付を認めていますが、それは働いているか、働く意志があるか、最低限の生活を営むことができないかなどの条件によって異なります。また、ドイツはEU裁判所の判決に従って、社会保障を受けることだけが目的のEU外国人に対して、社会保障費の交付を拒否することができるという権利を持っています。

よってドイツでも制度的に、社会保障目的で入国することは出来ません。

59回答目(61回答中)

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