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詳しい方教えてください。

No.7 07/06/11 03:37
お助け人3 ( ♀ )
あ+あ-

特定調停は管轄が簡易裁判所です。金利はカットされますが残りの債務はだいたい3年位で払うようになります。自己破産は弁護士をたてなくてもできます。(金額と財産によりますが…)個人再生、任意整理は弁護士をたてる必要があります。

7回答目(17回答中)

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